鍼灸治療のうち保険が認められている病気

・頸部(=首)や肩から腕にかけての痛みやしびれ、こり(=頸腕症候群)
・肩の痺れや痛み(=五十肩)
・腰の痛み、痺れ(=腰痛症)
・全身の痛みや痺れ(=神経痛)
・リウマチによる関節痛
・交通事故などの後遺症(=頸椎捻挫後遺症)

上記に対して鍼灸治療にのみ国民皆保険制度で国に認められています。
*保険での治療は医師の診察、同意書が必要です。

部分的な保険鍼灸治療+全身的な自費治療をご提案

保険を扱って鍼灸治療を行う場合、医師の同意が必要です。さらに一部の疾患でしか健康保険が適応になっておりません。 同意があった疾患の局部的な治療になります。従って、保険だけでの治療では不十分で何度も繰り返し通院しないといけないケースが多くなってしまうのが現実です。通院回数が増えて、お時間や結果的に支払う総額を抑える目的で、当店では自費の全身治療と保険の部分治療を組み合わせて対応しております。

例えば・・・・

腰痛症の治療は保険適応だが、頭痛・生理痛の治療は保険が適応されない為、自費を組み合わせる。

腰痛(保険適応部分)+頭痛・生理痛(自費で対応)

鎮痛剤や湿布の処方は?リハビリ、接骨院の通院はしていませんか?

鍼灸保険をご利用の際は、「病院など医療機関で保険を利用した同じ症状での通院中」の場合、保険がご利用できない制度になっています。

例)整形外科などの医療機関で「腰痛」治療の目的で、鎮痛薬などの処方やリハビリを保険で受けた場合、鍼灸院で同じ「腰痛」の治療は行えません。

保険診療の流れ

①当院へ電話または来院にてご相談

まず当院へ鍼灸保険をご希望の旨をご相談ください。当院ご来院の際にかかりつけ医へ宛てた鍼灸保険同意願書を発行いたします。

 病院にて医師より同意書の発行

かかりつけの医師へ受診し(診療科目の指定はございません)、鍼灸治療が適応かの判断をしていただき、適応であれば同意書が発行されます。

 保険治療の開始

同意書を医師より受け取られましたら当院への予約をして頂き、保険治療のスタートが可能となります。

注意

  • 施術回数の制限はなし。
  • 同意書の有効期限は6ヶ月です。(延長の場合は医師の同意が必要)
  • 最初の6ヶ月が経過したあと、保険治療の継続を希望される場合には医師の再同意が必要となります。

保険利用時の費用:総額2,000円~3,040円/回

*初回料:+¥1500になります*

*当店は保険診療+自費診療のみになります*

頂戴する金額:負担額(保険診療)+ 一律 2,000円(税込)(自費診療)